在留期間の延長
帰国困難なウクライナの方は日本に留まることが認められています。
在留期間の更新や変更が必要な場合には、地方出入国在留管理官署が相談に応じています。
- 在留資格の相談をしたい → 出入国在留管理庁のウクライナ避難民ヘルプデスク(ウクライナ語、ロシア語、英語、日本語対応)
- 最寄りの地方出入国在留管理官署を探す → 地方出入国在留管理官署(日本語 / English)
正確な情報を提供するため、このページは更新をしますが、状況は常に変わるため、最新の情報かどうか確認をしてください。
もしわからないことがあったら、Support-Rの相談窓口に連絡してください。
介護
40歳以上で公的な医療保険に入っている人は、介護保険に加入する義務があります。介護を必要とする状態になったら、介護費の10%負担で介護サービスを受けることができます。
難民認定
個人が他国で庇護を求める権利は、国際法で規定された基本的な権利です。日本は難民条約に加入していますので、庇護を求めた人々を難民として認定し、保護する責任は日本政府にあります。 日本(...)
金銭的支援
身元保証人がいる人 国からの金銭的な支援はありませんが、自治体や民間団体による支援があります。 日本財団が渡航費・生活費・住環境整備費を支援しています。渡航費の支援を受けるためには(...)
銀行口座の開設
日本で銀行口座を開設するには、銀行の窓口で手続きをします。身分証明書や、住所や在留期間のわかる書類(在留カード)、銀行と連絡がとれる電話番号などが求められることがあります。 なお、(...)
教育
日本では、全ての人に教育へのアクセスが認められています。日本の義務教育課程である、小学校と中学校については、公立の学校の授業料は無料です。 公立の小学校・中学校に行きたい場合は、居(...)