難民認定
個人が他国で庇護を求める権利は、国際法で規定された基本的な権利です。日本は難民条約に加入していますので、庇護を求めた人々を難民として認定し、保護する責任は日本政府にあります。
日本で難民認定を受けるための手続き(難民認定手続き)は、地方出入国在留管理官署で行います。
難民として認定された場合は、活動に制限のない「定住者(5年)」の在留資格を取得することができ、主に以下のような保障や便宜、支援を受けることができます。
- 本国への不送還
- 永住許可要件の一部緩和
- 難民旅行証明書の発給(パスポートの代わりとなるもの)
- 社会保障(日本国籍をもつ人と同等の待遇を受けることができる)
- 家族の呼び寄せ(収入などの条件を満たした場合)
- 日本政府による定住支援(無料)
ウクライナから避難された方は、「特定活動(1年)」の在留資格が付与されているので、社会保障に限っては、難民認定を受けた場合との差異はありません。
難民認定手続きは、審査結果がどのようになるかに関わらず、長く複雑な手続きとなることがほとんどです。弁護士や支援団体など、専門家の助言を受け、事前の情報収集が重要です。
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