銀行口座を開設する
「短期滞在」の在留資格を持っていますが、銀行口座を開設できませんでした。
「短期滞在」の在留資格のままでは銀行口座を作ることができません。「特定活動(1年)」の在留資格に変更してから銀行の窓口へ行ってください。
銀行口座を開設するための身分証明書がありません。
ウクライナ避難民の方への身分証明書については、入管庁から「ウクライナの避難民であることの証明書」が送付されています。ただし、この証明書が口座開設で使用できるかは銀行へ確認が必要です。 必要な書類や手続きで使用できる言語、利用できるサービスについては、窓口へ行く前に、あらかじめ銀行へ確認するとスムーズに手続きができます。
それ以外の出身国の方は、Support-R相談窓口にご相談ください。
正確な情報を提供するため、このページは更新をしますが、状況は常に変わるため、最新の情報かどうか確認をしてください。
もしわからないことがあったら、Support-Rの相談窓口に連絡してください。