再入国
私はパスポートを持っていません。他国に避難した親族に会いに行きたいのですが、また日本に戻ってくることはできますか。
国籍国のパスポートを取得することができない事情がない場合は、パスポートを取得しましょう。無国籍である場合など、パスポートを取得することができない人に対しては、再入国許可書が交付されます。入管の窓口で事情を説明し、再入国許可書の交付の相談をしてください。難民申請中の方については、一般的には再入国許可を得ることが難しいと考えられますが、例えば1年以上の在留資格を持っている難民申請者などであれば、みなし再入国許可制度の対象になる場合もあり得ます。 そのため、一時的な渡航を検討している場合には、入管で再入国許可について相談してください。 Support-Rの相談窓口でも相談できます。
緊急的に、一度ウクライナに戻りたいです。在留期限内であればまた日本に戻ってくることはできますか。
事情があってパスポートを取得できない場合は、再入国許可書が交付されることとなりますが、同許可書によって再入国する場合であっても、在留期限内であれば、渡航先にかかわらず従前の在留資格が喪失することはありません。再入国許可書については入管の窓口で相談してください。
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もしわからないことがあったら、Support-Rの相談窓口に連絡してください。