在留資格の変更
もともと「留学」の在留資格で滞在していましたが、戦争で帰れなくなりました。
「短期滞在」以外の在留資格をお持ちの方も、ウクライナへの帰国に不安を抱く方は、引き続き日本国内に留まることができます。
在留資格がないのですが、帰国できません。
一般的には、退去強制令書が発付されていると送還される可能性があります。出入国在留管理庁は、ウクライナ、アフガニスタン、ミャンマーの方については退去強制令書が発付されている場合でも、ご本人の意思に反して本国送還されることはないとしています。また、難民申請をする理由がある場合、難民申請は在留資格がなくても行うことが可能です。詳細についてはSupport-Rの相談窓口にご相談ください。
正確な情報を提供するため、このページは更新をしますが、状況は常に変わるため、最新の情報かどうか確認をしてください。
もしわからないことがあったら、Support-Rの相談窓口に連絡してください。
住居探し
住居の支援はありますか? ウクライナ避難民の方へは、自治体が公営住宅を無料で提供している場合があります。受けられる支援があるか、お住まいの都道府県や市区町村の役所に問い合わせてみま(...)
住民登録
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国民健康保険への加入
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在留資格
日本に着いたら在留資格をもらえますか。 ウクライナからの避難を目的とし、短期査証で来日した人には、入国時に「短期滞在」の在留資格が付与されます。